
お一人暮らしをしている高齢者にとって、「今は元気だけど将来病気になってしまったら…」と不安を抱えているかたは多いのではないでしょうか。
見守り契約とは、定期的にお電話やご自宅を訪問して、ご本人の健康状態や生活の状態の変化、判断能力の状況などを把握し、生活を見守る契約です。
日常における困りごとの相談や、ご本人に何かあったときには速やかに適切な対応を取ることで、安心した生活を送ることができます。
物事の判断能力はあっても、病気やけがにより日常生活での様々な手続きが困難になってきた場合、どうしたらいいでしょうか。
財産管理契約とは、ご本人に代わって財産管理や医療・福祉サービスの手続き等を代理して行うための契約です。
例えば「金融機関からの預金の引き出し」「家賃や光熱費等定期的な支払」「入退院時の手続」「介護サービスの契約、介護施設への入所」等、やってほしい内容は、自由に決めることができます。
成年後見制度は、判断能力が低下してから利用できるものですが、財産管理契約は判断能力あるけど、ご自身一人では少し不安、少し難しいなど、支援が必要な場合に利用できます。
認知症、知的、精神障害などの理由で判断能力が低下し、一定の法律行為(財産管理や医療、福祉サービスの手続等)をご自身で行うことが難しい場合があります。
こんな場合、ご本人を法的に保護し、支援するのが成年後見制度です。
後見には法定後見制度と任意後見制度があり、法定後見制度では、家庭裁判所が後見人や、後見人のする仕事の内容について決めますが、任意後見制度では、ご本人がご自身で後見人や後見人にお願いしたい仕事を自由に決めることができます。
頼れる身内がいない方や親族がいても迷惑をかけたくないと思っている方にとって、万が一のことがあった場合の手続きをどうしたらいいのか、不安に感じている方は少なくないのではないでしょうか。
死後の手続きとしては、書類の届出、葬儀、納骨の手続、各種費用の支払、遺品整理などがありますが、財産管理制度や任意後見制度では、ご本人がお亡くなりになられた時点で契約が終了してしまうため、死後の手続きをすることができません。
死後事務委任契約しておくことで、お亡くなりになった後の一連の手続きを行うことができます。
遺言書とは、ご自身が亡くなった後の財産の行き先を決めておくための文書です。
財産の行き先を決めておくことで、自分の望んだ相手に財産を渡すことが可能となります。
特に相続人がいない場合、亡くなった後の財産は国庫に帰属する(国のものになる)ことになるので、お世話になった方へ渡したい、特定の団体に寄付したいとの希望があれば、遺言書は必要です。
point
死後事務委任契約
と遺言の違い
遺言は財産の処分方法や身分に関することしか法律上の効力がないため、遺言だけでは死後事務を行うことはできません。また死後事務委任契約だけ作っても財産承継については対応できません。よって、死後事務を任せられるご親族等がいない場合、「遺言」と「死後事務委任契約」を併用する必要があります。
財産管理方法のひとつで、ご自身の大切な財産を、信頼できる親族に託し、自分が決めた目的に沿って、運用・管理してもらう制度です。
例えば、知的障害のある子どものため、ご自身がなくなった後の財産について生前に親族などと信託契約することにより、託された親族が責任をもって、その子どもために管理し、生活費などの必要な金銭を定期的に給付することができます。
成年後見制度や遺言の代わりとして、より自由度の高い財産管理を行うことができますが、信託できる財産に制限がある事、信頼できる親族がいないとできない事、財産管理のための契約しかできない事など、身上保護については不十分である等デメリットも多くあります。
【アクセス】各線三宮駅より徒歩約7分